2012-04-11 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
また、ボランティアを含む災害派遣等従事車両については、岩手、宮城、福島の三県において、津波被災地における瓦れきの撤去等に対象を限定した上で、無料通行措置を継続しているところでございます。
また、ボランティアを含む災害派遣等従事車両については、岩手、宮城、福島の三県において、津波被災地における瓦れきの撤去等に対象を限定した上で、無料通行措置を継続しているところでございます。
ボランティアを含む災害派遣等従事車両につきましては、震災直後より、関係自治体と高速道路会社との協議に基づいて無料通行措置を実施してきており、震災後の広範かつ緊急的な支援に対応するため、これまでは幅広い活動を対象としてきたところであります。
今質問の際に申し上げた有料道路の無料通行措置について、これは国土交通省かと思います。東日本大震災の際には円滑な対応に努められたというふうに聞いてもおりますけれども、津島政務官いらっしゃっております、引き続きしっかりとした対応を御検討いただけるようによろしくお願いいたします。 次に、燃料の確保といった問題についてお伺いしたいと思います。
その際に、そういった移動が円滑になるように、例えば道路通行許可の手続、また有料道路の無料通行措置などを迅速に行う必要があるのではないかと思います。 東日本大震災の発生の際の対応はどうだったのか、また、今後どのように対応していくのか、お伺いしたいと思います。
それから、ボランティア車両を含む災害派遣等の従事車両につきましては、震災直後から、関係自治体と高速道路会社の協議に基づきまして、無料通行措置を実施してきております。現在は、岩手、宮城、福島の三県で実施しております。
一方、災害派遣等従事車両の無料通行措置というのがございまして、これが九月十日で切れるわけでございます。となると、復興だけではなくて復旧支援についても支障が出る可能性がある。つまり、そこから数カ月、有料の時期が出てしまうわけです。私は、これではまずいと思っております。できるだけ急ぐ必要がある。 そういう中で、大臣、実施時期はいつごろからが適当だとお考えでしょうか。
日本道路公団では、今回の震災発生時から二十八日、きのうまでの間に無料通行措置した車両は約一万一千五百台となっており、このうち九割の車両に対し、証明書なしで無料通行措置を既に実施させていただいております。 今後とも、現地の状況を踏まえながら、被災住民への救援物資の輸送が円滑に行われ、災害救助活動が進展するよう、適切に対処させていただきたいと思います。
これと同様に、今般お願いしておりますこの道路整備特別措置法の改正、これも第二十四条におきまして同じ規定を置きまして、民営化後も、これまでと同様に、災害等で並行する国道が通れないというような状況の場合には無料通行措置を継続するということとしているところでございます。